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医療費控除の対象となる医療費は何ですか?

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。 1 医師または 歯科 医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。 ) 2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。 )

医療費控除は所得金額から差し引くことができますか?

申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和4年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付する必要があります。 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除の適用はできません。 (選択適用) マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報を取得し、所得税の確定申告書を作成する際に自動入力することができます。

整体は医療費控除の対象になりますか?

医療費控除の対象になるのは「治療にかかった費用」です。 例えば、整体に行った場合でも、腰痛の治療のためにいった場合は「治療」なので医療費控除の対象になります。 一方、同じ整体に行ったとしても、美容・健康・予防のためであれば医療費控除の対象になりません。

医療費控除の明細書は添付できますか?

医療費の領収書の添付又は提示は必要ありません。 ただし、明細書の記入内容の確認のため、 確定申告期限等から5年間 、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます。 )の提示又は提出を求める場合がありますので、 領収書はご自宅等で保管してください 。 医療費控除の明細書は、所得税法第73 条(医療費控除)の適用を受ける場合に使用します。 この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができませんので、ご留意ください 。 医療費通知を添付する場合、 (1)~ (3)を記入します。 ※1 医療費通知とは、医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項が記載されたものをいいます。

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